歯科治療における医療費控除
- 自由診療による治療費(ゴールド冠、セラミック冠、メタルボンド冠など)
- 虫歯や歯周病の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 子供の歯並びの矯正
- 通院のための電車代、バス、タクシー代
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止め等の医薬品
医療費控除とは
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。
家族の範囲はどこまで
本人、配偶者、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養対象ではない共働きの夫婦も医療控除を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
1年間に10万とは
1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を示します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
医療費控除の対象
病気の治療のためにお医者さんにかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のための電車代・タクシー代や、幼い子供のために親が付き添った場合の交通費も対象です。ただし、美容目的でかかった費用は対象となりません。
ワンポイント
- 確定申告は5年前までさかのぼって還付受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
- 自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。